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クーリング・オフ 内容証明 書き方
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 クーリング・オフのメリット
だまされたり、不意打ち的に高額な契約を締結してしまった場合は、誰しも不安な状況にあると思います。
そのような状況につけこみ、解約の通知に対しても様々な言い訳をマニュアルとして用意し、クーリング・オフに初めから応じる気がない悪質な業者がたくさん存在しています。
「使用したから解約できない」、「期間が過ぎているから解約できない」等何かと理由を付けクーリングオフ妨害も考えられます。
悪質な業者に対しては、行政書士が関与している文面(作成代理人 行政書士名 職印)によって、法律専門家が関与していることが明白になり、スムーズな解約処理に効果を発揮します。


行政書士共同オフィスYoursでは、専門の行政書士が事実内容を精査し、ご依頼人様の個別のケースに則した内容証明の文面を作成いたします。

また、行政書士には法律上の守秘義務がありますのでご安心ください。(ご家族に内緒の場合、ご依頼人様への謄本郵送は個人名でいたします)

参照

行政書士法 

第1条の2 (業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実関係に関する書類を作成することを業とする。

第1条の3 (業務)
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業としてすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第十二条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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