クーリングオフの相談室 内容証明・書き方・期間・キャッチセールス・訪問販売・エステ・英会話・パソコン・解約・返品・料金・費用

クーリング・オフ 内容証明 書き方
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 クーリング・オフできるもの
訪問販売、電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品58種類、権利3種類、役務(サービス)21種類を契約したときは、クーリング・オフできます。

政令指定商品・権利・役務(サービス)はこちら  PDF表


クーリング・オフの対象となる取引内容(販売方法)と対象商品(サービス)は次の通りです。

取引内容 期間 取引対象 備考
 訪問販売 8日間 指定商品・指定サービス・指定権利 アポイントメントセールス・キャッチセールス(SF商法を含みます)
 電話勧誘販売 8日間 指定商品・指定サービス・指定権利
 特定継続的
 役務提供
8日間 エステ・語学教室・学習塾 中途解約権があります
家庭教師・パソコン教室 店舗(営業所)での契約も含みます
結婚相手紹介サービス
 連鎖販売取引 20日間 全ての商品・サービス・権利 いわゆるマルチ商法です
中途解約・返品ルールがあります
 業務提供誘引
 販売取引
20日間 全ての商品・サービス・権利 いわゆる内職商法・モニター商法です
店舗(営業所)での契約も含みます
上記期間は法定要件を満たした書面を受け取ってからの日数です。
書類が法定要件を満たしていなかったり、事業者がクーリング・オフ妨害を行った場合、再度法定要件を満たした書面を受け取った日をクーリング・オフの起算日とします。

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