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クーリング・オフできるもの |
訪問販売、電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品58種類、権利3種類、役務(サービス)21種類を契約したときは、クーリング・オフできます。
政令指定商品・権利・役務(サービス)はこちら PDF表
クーリング・オフの対象となる取引内容(販売方法)と対象商品(サービス)は次の通りです。
取引内容 |
期間 |
取引対象 |
備考 |
訪問販売 |
8日間 |
指定商品・指定サービス・指定権利 |
アポイントメントセールス・キャッチセールス(SF商法を含みます) |
電話勧誘販売 |
8日間 |
指定商品・指定サービス・指定権利 |
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特定継続的
役務提供 |
8日間 |
エステ・語学教室・学習塾 |
中途解約権があります |
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家庭教師・パソコン教室 |
店舗(営業所)での契約も含みます |
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結婚相手紹介サービス |
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連鎖販売取引 |
20日間 |
全ての商品・サービス・権利 |
いわゆるマルチ商法です |
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中途解約・返品ルールがあります |
業務提供誘引
販売取引 |
20日間 |
全ての商品・サービス・権利 |
いわゆる内職商法・モニター商法です |
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店舗(営業所)での契約も含みます |
上記期間は法定要件を満たした書面を受け取ってからの日数です。
書類が法定要件を満たしていなかったり、事業者がクーリング・オフ妨害を行った場合、再度法定要件を満たした書面を受け取った日をクーリング・オフの起算日とします。
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