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クーリング・オフできないもの |
訪問販売の場合、下記のものはクーリング・オフができませんのでご注意ください。(適用除外の規定は各取引ごとに異なります)
・仕事用、営業用に購入したとき
・現金取引で3,000円未満の契約
・化粧品、健康食品など指定消耗品で開封・使用したときの使用分(未使用分はクーリングオフ可能)
※ただし、契約書面に説明(消耗品の特則)がなければクーリング・オフできる
・政令で指定された商品・サービス以外のもの
・乗用車
※クーリング・オフは、あくまで不意打ち的で契約するかどうか考える時間がなかったり、高額で複雑な契約についてすぐに判断がつかないと考えられる取引が対象です。通信販売や店舗販売など、消費者が購入・契約について自分で考える時間が十分にあるものは適用されません。
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