クーリングオフの相談室 内容証明・書き方・期間・キャッチセールス・訪問販売・エステ・英会話・パソコン・解約・返品・料金・費用

クーリング・オフ 内容証明 書き方
会社設立@大阪 会社設立@大阪 会社設立@大阪 会社設立@大阪 会社設立@大阪
会社設立
会社設立
会社設立
 クーリング・オフの効果
クーリング・オフは契約した商品・権利・役務(サービス)のうち法定要件を満たしたものについて適用されます。また、クーリング・オフ期間がそれぞれ取引内容別に定められており、その期間内であれば、無理由解約・申込撤回が可能です。

事業者は、契約の解除などにあたって消費者に対して違約金や損害賠償などは請求できず、支払い済みの金銭があれば速やかに返還しなければなりません。たとえ消費者に利益が残る場合でも、その利益を返還請求することはできません。

また、商品などが消費者の手に渡っている場合は、事業者の費用負担で引き取りをおこないます。消費者が送料などを負担する必要はありません。(通信販売はクーリングオフの対象外ですのでご注意ください)

いわば、消費者には一切の負担なく契約を解消することができるのです。
© 2008 行政書士共同オフィスYOURS all rights reserved
製作 hayashi-homepage