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クーリング・オフとは |
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引について、消費者に一定期間の熟慮期間を与えて、その期間内であれば、消費者から一方的に申込の撤回や契約の解除を認めるものです。不意打ち的な取引や高額で複雑な取引について、冷静に(cooling)考えて、契約から離れる(off)機会を与えることを趣旨としています。
特定商取引法に規定されている訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティックサロン・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス※)、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)のクーリング・オフ規定は、消費者の保護に役立っています。
ただし、特定商取引法で規制されている通信販売にはクーリング・オフが規定されていませんのでご注意ください。(販売会社が個別にキャンセル規定を設けている場合もあります)また、割賦販売法、宅地建物取引業法等にもクーリング・オフ規定が設けられています。
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