|
|
|
|
クーリング・オフの方法 |
クーリング・オフは、その契約を解約したい(あるいは申込を撤回したい)理由を告げる必要はないので、契約日や商品名といっしょに「この契約を解約したい」という意志が伝わる内容が書いてあればよく、消費者が自分で通知することができます。
クーリング・オフは必ず書面でおこないましょう。電話や面談など口頭で告げただけでは、後になって「言った、言わない」の水掛け論になる恐れがあるので、書面で行う必要があります。
また、クーリング・オフの書面を普通郵便で出しただけでは、郵便を受け取っていないという争いも予想されます。この場合確実なのは、内容証明郵便ですが、そうでない場合(はがき等)は後日のトラブルを防止するために少なくとも簡易書留扱いにはしておくべきです。
業者が専用のハガキなどを用意していることもありますが、必ずしもそのハガキを使わなければならないというわけではありません。また、悪徳業者であれば、そのようなハガキは届いていないと主張し、クーリングオフさせないといったケースもありますので注意が必要です。
クーリングオフは消費者に与えられたとても強い権利です。この強力な権利を確実に行使するため、クーリングオフの通知は慎重に行わなければなりません。
クレジット契約をした場合は割賦販売法第30条の4に基づき、信販会社に対しても同様の通知を行います。
※1.クーリング・オフですから解除の理由を記載する必要はありません
2.クーリング・オフの対象となる契約を、その契約年月日、商品名、価格等で特定してください
3.クーリング・オフは書面発送時に効力が生じますが、念のため相手方への到達も証明できるように「配達証明」をつけてください
4.同じ内容の文書を3通作成する必要があります。また、1行20字以内、1枚26行以内という字数、行数の制限があります
|
|