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マルチ商法
・健康食品・美顔機・浄水器
・化粧品 ・ファックス

ネズミ講
・金銭・有価証券などの配当

アポイントメントセールス
・アクセサリー、複合サービス
会員、絵画

キャッチセールス
・化粧品・美顔機・エステ・絵画

無料商法
・電話情報サービス、エステ、
化粧品

サイドビジネス商法
・健康食品・化粧品・パソコン
内職

催眠(SF)商法
・布団・電気治療器具
・健康食品

ネガティブオプション
・雑誌・ビデオソフト・新聞
・単行本・送り付け商法

点検商法
・床下換気扇・布団・浄水器
・耐震工事

資格商法
行政書士・司法書士等の講座

デート商法
アクセサリー・絵画 |
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訪問販売、キャッチセールス等では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。そのために、契約後も一定の期間、「頭を冷やして考え直せる機会」=(クーリング・オフ期間)が与えられています。
その期間内に事業者に対して、書面で契約解除を申し出れば、一方的に契約を解除することができます。 詳細はこちら
(例)「訪問販売」のクーリング・オフについて(要件等) |
| 契約場所 |
店舗(事務所)以外ですか? |
| 購入した商品・サービス |
政令で指定された商品・サービスですか? |
| 価格 |
3,000円未満の現金取引ではクーリング・オフができ
ません。(後払いなら3,000円未満でも可能です) |
| 期間 |
契約書面交付から8日以内ですか? |
| クーリング・オフの方法 |
必ず書面で通知しましょう。 |
クーリング・オフの妨害が
あった時 |
脅されたり「クーリングオフ出来ない」とウソをつか
れた場合は8日を過ぎてもクーリングオフができます。 |
| 返金・返品 |
支払ったお金は全額返金してもらいましょう。
返品費用は事業者負担です。 |
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その他のケースについては→こちらをご覧下さい
期間を経過してしまったり、クーリングオフの要件に合わなくても解決策はあるかもしれません。まずはご相談下さい。(初回のご相談は無料です) |
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クーリング・オフの手続きは必ず「書面」で販売業者に通知しなければなりません。
普通郵便では「郵便を受け取っていない」という争いも考えられますので「内容証明郵便」または「簡易書留」「配達記録郵便」を使用します。内容証明の書き方など、詳細については→こちらをご覧下さい。
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行政書士共同オフィスYOURSは、行政書士はやし事務所(大阪市中央区)と行政書士つくだ法務事務所(大阪市西淀川区)が共同で運営しているクーリング・オフ専門の共同事務所です。 →詳細はこちら
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